Ⅲ-1 Table A in the First Schedule
18. In the case of a company limited by shares and registered after the commencement of this Act, if articles are not registered, or, if articles are registered, in so far as the articles do not exclude or modify the regulations in Table A in the First Schedule, those regulations shall so far as applicable be the regulations of the company in the same manner and to the same extent as if they were contained in duly registered articles.
第18条
本法のさだめによって登記がなされた有限株式会社が、付属定款を登記しないとき、もしくは、登記したがA表(Table A in the First Schedule)のひな形規定を排除又は修正しない限り、A表付属定款ひな形を正式に登記された付属定款と同じ方式及び範囲で、適用可能な限り、当該会社の付属定款とする。
イギリス法継受するビルマ会社法の定款について2つの特徴
第一の特徴として、日本の会社法上では定款は一つであるに対して、イギリス法を継受するミャンマー会社では、株式会社の自治規範たる定款が基本定款及び附属定款の2つに分かれている。
この点「2006年イギリス会社法における模範附属定款の機能」(東邦学誌 第37巻第2号 2008年12月)よると、「これは1844年登記法では会社の設立が本登記・仮登記の2段階の手続きにより行われなければならない旨の定めが置かれ、その1856年会社法によりこの2段階の手続きが廃止されたが、同時に、基本定款と附属定款の届出が法人格なき会社に求められ、これが現行会社法にまで影響をおよぼしていることに由来する。」と説明されている。
基本定款には、商号・本店所在地・資本金額等会社の対外的基本事項を記載している。附属定款には、株主総会・取締役等会社の機関に関すること等当該会社内部の機構を細かく記載している。ミャンマー会社法においても、附属定款に会社の機関設計等規定することにより、比較的自由に会社の機関設計を行うことが可能となると思われる。自治を広く認める根底には、定款の法的性質を社員相互間及び社員と会社の間における契約(contract)であるととらえる考え方があるとされている。
特徴の第二に、模範附属定款が挙げられる。この模範附属定款が示されたことによって
①会社を設立しようとする者にひな形を提供することで設立を側面から支援できる。
②会社の運営に必要な機関設計がなされず、規定も存在しないという状況から実際に会社運営に支障が生じ、関係者に無用の損害を与えさせないように配慮された、いわば、安全弁の役割が期待できる。
最後に、上記の模範附属定款に関する留意点として、ビルマ会社法第18条に規定されているとおり、変更を加えなければ、当該会社の定款としてそのままひな形が採用され、登記され、発効してしまうことが挙げられる。日本の中小企業がミャンマーに進出し現地の関係者を交えて会社を設立する場合、会社設立に際して、取締役や決議要件等に関して、模範付属定款と異なる合意や定めをした場合、模範附属定款の該当部分の規定内容を変更し、登記しておくことが必要である。
18. In the case of a company limited by shares and registered after the commencement of this Act, if articles are not registered, or, if articles are registered, in so far as the articles do not exclude or modify the regulations in Table A in the First Schedule, those regulations shall so far as applicable be the regulations of the company in the same manner and to the same extent as if they were contained in duly registered articles.
第18条
本法のさだめによって登記がなされた有限株式会社が、付属定款を登記しないとき、もしくは、登記したがA表(Table A in the First Schedule)のひな形規定を排除又は修正しない限り、A表付属定款ひな形を正式に登記された付属定款と同じ方式及び範囲で、適用可能な限り、当該会社の付属定款とする。
イギリス法継受するビルマ会社法の定款について2つの特徴
第一の特徴として、日本の会社法上では定款は一つであるに対して、イギリス法を継受するミャンマー会社では、株式会社の自治規範たる定款が基本定款及び附属定款の2つに分かれている。
この点「2006年イギリス会社法における模範附属定款の機能」(東邦学誌 第37巻第2号 2008年12月)よると、「これは1844年登記法では会社の設立が本登記・仮登記の2段階の手続きにより行われなければならない旨の定めが置かれ、その1856年会社法によりこの2段階の手続きが廃止されたが、同時に、基本定款と附属定款の届出が法人格なき会社に求められ、これが現行会社法にまで影響をおよぼしていることに由来する。」と説明されている。
基本定款には、商号・本店所在地・資本金額等会社の対外的基本事項を記載している。附属定款には、株主総会・取締役等会社の機関に関すること等当該会社内部の機構を細かく記載している。ミャンマー会社法においても、附属定款に会社の機関設計等規定することにより、比較的自由に会社の機関設計を行うことが可能となると思われる。自治を広く認める根底には、定款の法的性質を社員相互間及び社員と会社の間における契約(contract)であるととらえる考え方があるとされている。
特徴の第二に、模範附属定款が挙げられる。この模範附属定款が示されたことによって
①会社を設立しようとする者にひな形を提供することで設立を側面から支援できる。
②会社の運営に必要な機関設計がなされず、規定も存在しないという状況から実際に会社運営に支障が生じ、関係者に無用の損害を与えさせないように配慮された、いわば、安全弁の役割が期待できる。
最後に、上記の模範附属定款に関する留意点として、ビルマ会社法第18条に規定されているとおり、変更を加えなければ、当該会社の定款としてそのままひな形が採用され、登記され、発効してしまうことが挙げられる。日本の中小企業がミャンマーに進出し現地の関係者を交えて会社を設立する場合、会社設立に際して、取締役や決議要件等に関して、模範付属定款と異なる合意や定めをした場合、模範附属定款の該当部分の規定内容を変更し、登記しておくことが必要である。
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